平均賃金にケガ当日含むか 賃金締切日と同日 残業入った後の事故
2017.09.13
【労働基準法】
- Q
機械が故障し、復旧作業を行っていたところ、従業員がケガをしてしまいました。既に残業に入った後の事故ですが、当日が「賃金締切日」に当たります。ケガをした翌日に休んだため、労基法に基づく休業補償を行います。平均賃金を算定する際、ケガの当日を含む3カ月間を対象とするのが正しいのでしょうか。【青森・Z社】
- A
-
1月前から遡り算定
業務上のケガで就労できない場合、最初の3日間(労災保険の待期期間)は、事業主が休業補償を行います(労基法76条)。金額は、平均賃金の6割です。
休業補償のベースとなる平均賃金は、…
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平成29年9月11日第3128号16面 掲載