派遣先は規制されず? 女性への不利益取扱い
2017.09.12
- Q
派遣先の会社に、女性スタッフの妊娠や出産を理由として、派遣契約を途中で打ち切れない旨を説明したのですが、「均等法で規制しているのはスタッフを直接雇用している派遣元で、雇用関係のない派遣先は対象外では」といわれました。確かに均等法には派遣先向けの規定が見当たりませんが、では派遣先は妊娠等を理由に契約解除できるのでしょうか。【京都・D社】
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法で雇用主とみなして適用
均等法9条3項は、事業主に「雇用する女性労働者」の「妊娠または出産に関する事由」を理由とした解雇等の不利益取扱いを禁じています。文言上は女性労働者の雇用主、すなわち派遣労働者なら派遣元が対象です。
しかし派遣法47条の2に「読み替え規定」があり、…
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平成29年9月11日第3128号16面 掲載