特別支給金の影響は メリット制で率増減

2017.10.02 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務上ケガをして休業したとき、休業補償給付のほか特別支給金があります。休業特別支給金は、交通事故等の損害賠償との関係では満額受給できるということですが、メリット制の影響もないのでしょうか。【埼玉・N社】

A

収支率算定には含める

 休業特別支給金は、労災法29条の社会復帰促進等事業として行われます。第三者行為災害との関係では、「保険給付ではないので支給調整の対象とはならない」(平27・4・15基発0415第13号)ということになります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年9月25日第3130号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。