特別支給金の影響は メリット制で率増減
2017.10.02
【労働保険徴収法】
- Q
業務上ケガをして休業したとき、休業補償給付のほか特別支給金があります。休業特別支給金は、交通事故等の損害賠償との関係では満額受給できるということですが、メリット制の影響もないのでしょうか。【埼玉・N社】
- A
-
収支率算定には含める
休業特別支給金は、労災法29条の社会復帰促進等事業として行われます。第三者行為災害との関係では、「保険給付ではないので支給調整の対象とはならない」(平27・4・15基発0415第13号)ということになります。…
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平成29年9月25日第3130号16面 掲載