外出制限もできない? 休憩時間の自由利用

2017.10.06
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 終日営業している店舗のため、従業員の昼休みは就業時間内に交替で取ってもらっています。社外に出る時は、どこに行くか伝えてから休憩に入ってほしいと上司が伝えたところ、若い社員から「法律では休憩時間の使い方を会社が指示できないと聞いた」といわれたそうです。干渉する意図はないのですが、把握すると違法なのでしょうか。【三重・I社】

A

許可制が違法とは限らない

 使用者には、労働時間の途中で労働者に付与する休憩時間を「自由に利用させる」義務があります(労基法34条3項)。休憩の一斉付与(同条2項)と異なり、労使協定等でも免除できません。

 休憩時間中は、労働者が…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年9月25日第3130号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。