「合理的経路」に戻ったか 店舗の駐車場で被災

2017.09.27
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Q

 従業員が会社から自宅への帰宅中に最寄駅近くにあるショッピングセンターに立ち寄り、買い物の後ショッピングセンター駐車場から自転車にて公道へ出る途中(ショッピングセンターの駐車場敷地内)で転倒して負傷しました。この場合、いまだ「通常の合理的経路に復する前の災害」となり、通勤災害とは認められないのでしょうか。【東京・S社】

A

日用品購入後も通勤 敷地を道路上と処理も

1 労災保険法の規定

 労災保険法では、「通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間等を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」(労災法7条2項)、「労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、通勤とはしない」(同条3項)としています。…

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平成29年10月1日第2291号 掲載
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