請負代金支払いで注意は 期間取り決めあるか
2017.09.27
【建設業法】
- Q
最近、元請けとして建設業の仕事を始めました。施主または発注者から請負代金が支払われた後、下請けに支払う段階において時期など注意事項があれば教えてください。【茨城・U社】
- A
-
手形は120日以内に できる限り現金払い
下請代金が適正に支払われなければ、下請負人の経営の安定が阻害されるばかりでなく、ひいてはそれが手抜き工事、労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難になりかねません。下請代金に関して、建設業法等で定められている主なルールは次のとおりです。…
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平成29年10月1日第2291号 掲載