葬祭料の請求行うのは? 会社で執り行うことに
2017.10.11
【労災保険法】
- Q
今般、業務上死亡した従業員の葬儀を会社で執り行うこととしました。労災保険給付である「葬祭料」は、当社と遺族どちらに支給されることになるのでしょうか。【東京・N社】
- A
-
遺族いれば原則優先 給付基礎日額がベース
労災保険給付における「葬祭料」
「葬祭料」は、遺族または葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う(労災法12条の8第1項5号、2項)とされています。「遺族」とは、配偶者、子、父母、祖父母および兄弟姉妹をいい、遺族補償給付の対象としています。…
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平成29年10月15日第2292号 掲載