退職後の老齢年金調整か 高年齢被保険者が求職活動
2017.10.11
- Q
65歳の嘱託社員から、「次の契約更新は行わず、退職したい」と申し入れがありました。雇用保険の高年齢求職者給付金を申請することになりますが、年金との調整があるのでしょうか。現在、65歳以上の雇用保険被保険者の名称が「高年齢被保険者」に変わっています。それに伴う変更等がなかったのかどうか、確認させてください。【熊本・A社】
- A
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一時金影響なく満額受給 65歳までは在職時減額
まず、雇用保険の改正内容から、確認しましょう。
平成28年12月31日まで、65歳以上で「新たに」雇用された人は、雇用保険の被保険者としない取扱いでした。65歳前から同一の事業所に雇用されている人に限って、「高年齢継続被保険者」として資格を継続する仕組みとなっていました。…
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平成29年10月15日第2292号 掲載