無期転換権の5年と休職期間
2017.10.05
- Q
平成30年4月から、無期転換権の行使が本格化するといいます。有期労働契約の期間中、休職していた期間は、5年の通算契約期間に含まれるのでしょうか。
- A
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有期契約労働者には、私傷病の休職期間がなかったり、雇用期間が1年未満のときに、労使協定に基づき、育児・介護休業の対象外とされている可能性はあります。
それはさておき、労働契約法18条では、2以上の労働契約の契約期間を通算した期間が5年あるか否かで判断するとしています。休職期間等は就労義務は免除されていても、労働契約自体は存続しているため、通算の契約期間に含めて考えると解されています。
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