懲戒減じて普通解雇に転換? 会社が温情的措置採る 処分の根拠規定異なるが

2016.02.01
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Q

 従業員の非違行為をめぐり、懲罰委員会が開催されました。労組側委員が従業員(同時に組合員でもあります)を強力に擁護し、普通解雇という方向で大方の同意を得ました。しかし、懲戒解雇と普通解雇の規定は、就業規則上、まったく異なる場所に置かれています。いくら温情的措置といっても、ルール逸脱的な処分は望ましくないと考えますが、いかがでしょうか。【京都・G社】

A

就業規則は文言見直しを

 懲戒解雇と普通解雇は、労働契約関係の解除という結果は同じです。しかし、「『懲戒解雇』は企業秩序違反に対する制裁罰として普通解雇とは制度上区別」されます(菅野和夫「労働法」)。懲戒解雇の場合、退職金の一部・全額不支給という大きな不利益も伴います。…

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平成28年2月1日第3051号16面 掲載
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