定着手当の対象か 6カ月契約を更新
2016.02.01
- Q
顧問先に6カ月の期間雇用をするパートがいます。当初1年未満の契約でも、契約更新すると、就業促進定着手当の対象となるのでしょうか。【広島・K社労士】
- A
-
1年超の雇用見込みが必要
就業促進定着手当(雇保則83条の4)は、再就職先で6カ月以上雇用される者に対して、離職前と再就職後の賃金日額の差額をベースに計算し、前職との賃金差額を補てんするイメージです。…
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平成28年2月1日第3051号16面 掲載