半年空白あって良い? 定年後に継続雇用
2017.10.17
【高年齢者雇用安定法】
- Q
社員の定年を60歳と定めていますが、希望者を原則65歳まで嘱託で雇用しています。今般社員の1人が定年を迎えますが、本人から「できれば半年充電期間をもらって、その後再雇用してもらえないか」と打診されました。法令上要請されているのは定年を挟んで引き続き雇用する形だと思われますが、こうした運用でも問題はないでしょうか。【岡山・K社】
- A
-
本人の希望あれば可能
65歳未満の定年を定める事業主は65歳までの雇用を確保する措置を講ずる義務がありますが、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかによることとされています(高年法9条)。実際には「継続雇用制度」を採用する企業が多いようです。…
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平成29年10月16日第3132号16面 掲載