求人票と異なる条件? 「特定受給資格者」か
2017.10.19
- Q
入社1年未満の者が、試用期間の延長等は求人票に記述がなかったはずといい退職を申し出てきました。雇用契約書に規定はあります。特定受給資格者としてほしいといいますがそのとおりなのでしょうか。【福井・N社】
- A
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自己都合の退職処理も
職安法改正により、求人票等と労働条件が異なる場合の明示(職安法5条の3第3項)や、試用期間等の内容の明確化が求められることになります(平成30年1月施行)。判例では、求人票の内容を採用後の労働条件とは別としたもの、その内容で労働契約が成立するとしたものいずれもあります。…
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平成29年10月16日第3132号16面 掲載