弁当支給し賃金扱いか 労組なく協約締結できず 「労働の対価」と認識
2017.10.18
- Q
当社は建設業ですが、「辺鄙な場所」で長期の工事を予定しています。近くに食事を調達する場所がないので、担当者が弁当等を用意します。会社が費用を負担した場合、現物給与とみなされるのでしょうか。不便な場所で働く「労働の対価」として、賃金扱いすることに異存はありません。しかし、労働協約を結ぼうにも、当社には労働組合がありません。どのように処理すべきでしょうか。【茨城・T社】
- A
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実費徴収かつ給与で配慮
賃金は通貨払いが原則で、実物給与が認められるのは次の場合に限られます(労基法24条)。
① 法令・労働協約に別段の定めがある
② 労働者の同意を得て小切手等の交付による①に関しては、現行法上、対象となる法令は存在しないので、労働協約方式のみが可能です。②は、労基則で「銀行振込」「退職金の小切手払」等について定めています(7条の2)。…
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平成29年10月16日第3132号16面 掲載