子の看護休暇と労使協定
2017.10.12
- Q
中途入社して間もない従業員が、「子の看護休暇」を取得したいといいます。入社の期間で一定の制限があったはずですが認めるべきなのでしょうか。
- A
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子の看護休暇は、労使協定を締結することにより、事業主に引き続き雇用された期間が、6カ月に満たない労働者の適用を除外することが可能です(育介法16条の3第2項)。介護休暇も同様です。
なお、10月以降、労使協定の締結をする場合でも、「一定の日数については、取得できるようにすることが望ましい」として配慮を求めています(両立指針)。
その他、転職して不利にならないようにという観点から、年休の早期付与などへの配慮も求められることになりました(労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針))。
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