振替休日先行では違法? 直後の土曜日が労働日
2017.10.26
- Q
機械の入替えのため、休日に作業を行う必要が生じました。事前にスケジュールを組めるので、休日振替で対応します。週の真ん中の水曜を休みにするとして、「直前の」日曜と入れ替える案(①)、「直後」の土曜と入れ替える案(②)が出されました。振替休日は先に出勤させて、後に休むものと理解していましたが、逆パターンも可能なのでしょうか。【福島・B社】
- A
-
先に特定していれば合法 時間外労働の発生に注意
休日と労働日の入替えは、通常、急な仕事量の増加に対応するもので、「先に出勤させる」パターンが主体です。しかし、お尋ねのケース(②)では、水曜日に先に休ませておいて、後から休日に出勤させる形となります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成29年11月1日第2293号 掲載