振替休日先行では違法? 直後の土曜日が労働日

2017.10.26
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Q

 機械の入替えのため、休日に作業を行う必要が生じました。事前にスケジュールを組めるので、休日振替で対応します。週の真ん中の水曜を休みにするとして、「直前の」日曜と入れ替える案(①)、「直後」の土曜と入れ替える案(②)が出されました。振替休日は先に出勤させて、後に休むものと理解していましたが、逆パターンも可能なのでしょうか。【福島・B社】

A

先に特定していれば合法 時間外労働の発生に注意

 休日と労働日の入替えは、通常、急な仕事量の増加に対応するもので、「先に出勤させる」パターンが主体です。しかし、お尋ねのケース(②)では、水曜日に先に休ませておいて、後から休日に出勤させる形となります。…

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平成29年11月1日第2293号 掲載
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