被扶養者になる選択は? 大病患い退職するケース
2017.10.26
- Q
大病を患い、退職を選択します。健康保険について、「任意継続の手続きを取るか、国民健康保険に加入するか、選択が必要」といわれました。そこで考えたのですが、妻がパートで働き始め、健保の被保険者となっています。私は病身なのですから、妻の被扶養者になるという方法もあるのではないでしょうか。【山口・D生】
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生計維持関係あれば可能 傷手金含む「年収」で判断
ご質問者は、妻の配偶者です。被保険者の配偶者であれば、生計維持関係にあることを条件に被扶養者になります(健保法3条7項1号)。
被保険者と同居しているときは、本人の年収が130万円(60歳以上、障害厚生年金を受けられる障害者は180万円)未満で、被保険者の年収を上回らなければ(原則は半分未満)、生計維持関係にあると認められます。…
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平成29年11月1日第2293号 掲載