振替加算は受けられるか 「3号」の期間25年未満
2017.10.26
【厚生年金保険法】
- Q
年金の資格期間が10年に短縮されました。私と妻は結婚時期が遅いため、妻の専業主婦等の期間(国民年金の第3号被保険者期間)は25年に足りない状況でした。今回の改正により、65歳になれば老齢基礎年金の受給権を得られそうですが、振替加算も対象になるのでしょうか。【滋賀・K生】
- A
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資格期間10年あれば支給 昭和41年4月1日生まで
資格期間短縮と振替加算の問題は、大きく2種類に分けられます。
第1は、これから65 歳になり、老齢厚生年金の対象となる人たちがどうなるかという点です。…
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平成29年11月1日第2293号 掲載