施工体系図はどう作るか 「特定建設業者」に該当
2017.10.26
【建設業法】
- Q
当社は5000万円の下請契約を締結したため、 元請けとして施工体系図を作成しなければなりませんが、どのような内容、形式で作成しなければならないのでしょうか。【静岡・A社】
- A
-
台帳を要約した内容記載 「全建統一様式」あり
特定建設業者(発注者から建設工事を直接請負い、下請契約の総額が4000万円以上(建築一式工事では6000万円以上)となる建設業者)は建設工事の各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを工事現場の見やすい場所に、発注者に引き渡すまで掲示しなければなりません(建設業法24条の7第4項)。…
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平成29年11月1日第2293号 掲載