立替払いできるか 治療用具の購入代金
2017.10.31
- Q
当社に慢性的な腰痛(私傷病)をかかえる従業員がいます。健保では、病院や薬局で保険証を提示して、自己負担額を支払うのが一般的と思います。サポーターを自費で購入したときに費用の請求はできるのでしょうか。【埼玉・E社】
- A
-
医師指示が前提に
健康保険では、病院など保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則です。療養の給付(法63条)といいます。
一方で、療養費(法87条)があります。これは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して払い戻しを受けるものです。…
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平成29年10月30日第3134号16面 掲載