受給資格はどうなる 制度利用し早期定年

2017.11.02 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 セカンドキャリアを活かして起業するため、60歳前に定年退職の制度を利用する社員がいます。1年程度準備に時間がかかりそうとのことで、離職したら基本手当はどれくらいもらえるだろうかと相談されました。会社都合と自己都合とでは、条件が大きく変わってくると認識していますが、早期定年退職の場合はどのように扱われるのでしょうか。【三重・K社】

A

特定非該当も給付制限なし

 基本手当は離職の理由が自己都合の場合と、解雇や倒産などの会社都合で「特定受給資格者」等に該当する場合とでは、所定給付日数に差が生じます。勤続20年以上かつ45歳以上60歳未満の人では、前者は150日分なのに対し、後者に該当すると330日分となります(雇保法22・23条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年10月30日第3134号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。