土日の振替なぜできないか 法定休日は日曜日 時間外割増で処理したい

2017.11.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 顧問先企業ですが、就業規則で「3割5分増しの割増賃金を支払う休日は日曜」と規定してあります。しかし、社長が息子さんに代替わりした後、新社長が「土曜と日曜の振替」を命じ、社内で問題になっています。新社長は、「日曜と平日の振替が可能なら、なぜ土曜と振り替えられないのか」と主張します。どのように説明すれば良いでしょうか。【北海道・S社労士】

A

「特定」した以上不可

 同じ「振替」ということばを用いても、両者の意味合いは違います。

 まず、いわゆる「休日の振替」ですが、「休日が特定されていても、根拠規定を設け、事前に振替日を特定すれば」、休日を労働日に変えることができます(昭63・3・14基発150号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年11月6日第3135号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。