土日の振替なぜできないか 法定休日は日曜日 時間外割増で処理したい
2017.11.09
- Q
顧問先企業ですが、就業規則で「3割5分増しの割増賃金を支払う休日は日曜」と規定してあります。しかし、社長が息子さんに代替わりした後、新社長が「土曜と日曜の振替」を命じ、社内で問題になっています。新社長は、「日曜と平日の振替が可能なら、なぜ土曜と振り替えられないのか」と主張します。どのように説明すれば良いでしょうか。【北海道・S社労士】
- A
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「特定」した以上不可
同じ「振替」ということばを用いても、両者の意味合いは違います。
まず、いわゆる「休日の振替」ですが、「休日が特定されていても、根拠規定を設け、事前に振替日を特定すれば」、休日を労働日に変えることができます(昭63・3・14基発150号)。…
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平成29年11月6日第3135号16面 掲載