年休で特別支給金は? 休業4日目以降の扱い
2017.11.08
【労災保険法】
- Q
業務上災害が発生し、未消化の年休を消化してから休職を発令する形を取りたいと考えています。賃金補償があれば休業補償給付は支給されないとして、休業特別支給金の扱いはどうなるのでしょうか。【岐阜・N社】
- A
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賃金支給され条件満たさず
休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から支給されます。「賃金の一部を受けない日」を含み、この場合、一部を受けない日とは、次のような日と解されています(労災法コンメンタール)。…
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平成29年11月6日第3135号16面 掲載