通院費用どこまで支給? 治療でたびたび病院往復
2017.11.09
- Q
労災事故に伴う療養に当たり、病院等への通院には交通費等の費用が当然かかってきます。これらのかかった通院費は、労災請求すればいかなるものでも支給されるのでしょうか。【埼玉・T生】
- A
-
療養上相当な範囲が対象 タクシー認めない場合も
労働災害による療養のため必要であると判断される場合については移送にかかる費用が支給され、移送の範囲には「通院費」が含まれます。
しかし、「療養上相当であるとして政府が認めるものに限る」とされていますので、たとえば手の負傷で歩行は可能であるにもかかわらずタクシーを使うなど支給要件に合致しなければ、支給されない場合があります。…
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平成29年11月15日第2294号 掲載