育児休業の範囲が違う? 社会保険料免除との関係
2017.11.09
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育介法では、休業期間は子が1歳になるまで(保育所がみつからないとき等は最長2歳まで。平成29年10月から)と規定されています。一方、育児休業期間中の社会保険料免除は3歳までと定められています。育介法と健保法等では、育児休業の範囲が異なるのでしょうか。【岡山・C社】
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3歳に達するまで対象に 「2歳延長」は影響なし
健保法中の育児休業関連用語は、原則として育介法に基づいています。育介法では、次のような用語が使い分けられています。
① 育児休業(育介法2条1項)
子が1歳に達するまで(必要に応じて2歳まで延長・再延長が可能、パパ・ママ育休プラスは1歳2カ月まで)…
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平成29年11月15日第2294号 掲載