失業認定受けられない? 採用決まれば平日休めず

2017.11.09 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 求職活動を続けていたのですが、今回、幸いなことに正社員採用が決まりそうな状況です。月曜から金曜までフルタイムの勤務になりますが、雇用保険の認定日は平日に設定されています。入社早々に休むわけにもいきません。こうした場合、どのように対処すればよいのでしょうか。【福島・N生】

A

認定日前でも出頭できる 再就職手当は郵送も受理

 失業の認定は、原則として「離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ」行われます(雇保法15条3項)。

 しかし、「やむを得ない理由のため認定日に出頭できない者」については、認定日の変更が認められます(雇保則23条)。

 理由の代表例を挙げると、下記のとおりです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年11月15日第2294号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。