失業認定受けられない? 採用決まれば平日休めず
2017.11.09
【雇用保険法】
- Q
求職活動を続けていたのですが、今回、幸いなことに正社員採用が決まりそうな状況です。月曜から金曜までフルタイムの勤務になりますが、雇用保険の認定日は平日に設定されています。入社早々に休むわけにもいきません。こうした場合、どのように対処すればよいのでしょうか。【福島・N生】
- A
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認定日前でも出頭できる 再就職手当は郵送も受理
失業の認定は、原則として「離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ」行われます(雇保法15条3項)。
しかし、「やむを得ない理由のため認定日に出頭できない者」については、認定日の変更が認められます(雇保則23条)。
理由の代表例を挙げると、下記のとおりです。…
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平成29年11月15日第2294号 掲載