継続雇用できる特殊関係事業主の範囲は
2017.11.02
【高年齢者雇用安定法】
- Q
定年後、継続雇用するときに、いわゆるグループ会社で引き続き雇用することも可能とされています。その範囲や手続きについて教えてください。
- A
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高年齢者法施行規則4条の3では、「元の事業主」を基準にして、その子法人等を雇用確保先とすることが認められています。具体的には以下の範囲です。
① 子法人等
② 親法人等
③ 親法人の子法人等
④ 関連法人等
⑤ 親法人等の関連法人等継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例を利用するためには、元の事業主とグループ会社(特殊関係事業主)との間で「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結することが要件(厚労省QA)とされています。
ここでいう「子法人等」か「関連法人等」の区分ですが、親会社が及ぼす影響力がどの程度かで判断します。具体的には、子法人等というためには議決権の過半数(同条2項1号)等あるか、関連法人等というためには、子法人以外の法人で、議決権の2割以上(同条4項1号)等あるかで判断します。
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