社外セクハラ対応は? 忘年会や二次会で被害
2017.11.14
【雇用機会均等法】
- Q
セクハラの対象となる「職場」ですが、社外はどこまで範囲が及ぶのでしょうか。これから年末にかけて忘年会などを予定しています。二次会など会社として把握しきれないこともあり心配です。【東京・W社】
- A
-
広く相談の対象に含む
セクハラ指針(平18・10・11厚労省告示615号)では、職場について、通常就業している場所以外の場所であっても、たとえば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店等でも、業務を遂行する場所であれば該当するとしています。…
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平成29年11月13日第3136号16面 掲載