固定残業いつ明示か 採用時の通知事項増える? 必要な記載内容も知りたい
2017.11.15
【職業安定法】
- Q
固定残業代制を採る会社では、採用時に「関連情報を明示する」義務ができると聞きました。割増賃金に関するトラブルが増えている昨今、会社としても前向きに対処する方針です。具体的には、労働条件通知書の記載事項が増えるのでしょうか。どの程度の内容を明示する必要がありますか。【愛知・K社】
- A
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求人条件として明らかに
従業員を募集・採用する際、労働条件に関する情報は2段階に分けて示されます。第1は不特定多数を対象とする求人情報の発信(職安法5条の3)、第2は特定の採用者を対象とする労働条件の明示です(労基法15条)。
今回の改正は職安法に絡むもので、労基法の労働条件通知は直接的に関係してきません。…
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平成29年11月13日第3136号16面 掲載