無期転換権の発生時期
2017.11.09
- Q
来年4月から無期転換権が生じるといいます。平成25年4月に採用した有期雇用者がいます。当初6カ月間の契約でしたが、以後1年契約を反復更新している形です。平成30年4月1日から申込権が発生するのでしょうか。
- A
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労働契約法18条では、2以上の有期労働契約を通算した期間が、5年を超える労働者に対して、「期間の定めのない労働契約の締結」を申し込む権利が生じるとしています。これが無期転換権です。現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、転換を申し込むことができるとしています。
平成25年4月1日から1年契約を反復更新していった場合、平成30年4月1日から5年を超え6年目の契約になります。この場合、権利が発生するのは、平成30年4月1日です。
一方、ご質問のケースは、平成29年10月1日に1年契約を締結する形になります(通算契約期間は、4年6カ月から5年6カ月までの1年間)。この場合、平成29年10月1日の時点で、5年を超えるものとして、以後無期転換権の行使が可能となります。この場合に申込みがあったと仮定して、1年の契約満了する日の翌日から無期契約という流れになります(同条)。
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