育休期間の短縮認めるか 当初1年予定して申出 夫が交替で休業取得する
2015.03.16
- Q
女性従業員で、当初、1年の育児休業を申し出た人がいます。夫が交替で育児休業を取れそうだということで、休業期間を6カ月に短縮できないかといっています。会社として、変更を認める義務があるのでしょうか。【大阪・S社】
- A
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繰り上げるかは規定次第
雇用保険の育児休業給付が拡充され、給付率が当初6カ月は67%、それ以後は50%に変わりました。女性が1人で1年間休業するより、パパ・ママが交替で休業を取得した方が、給付金の受給上有利になりました。
ただし、必ず「交替で」休業を取る必要はありません。育介休業法上、妻(夫)が育休を取得していても、…
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平成27年3月16日第3009号16面 掲載