メールで労働条件明示? 有期契約者を多数使用 就業規則も参照させる形
2015.03.23
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改正労基法の建議をみていて、細かいところですが「労働条件明示について電子メールの送信等」を認めるという部分に注意を惹かれました。当社は有期契約労働者を多数使用するので、かねてから事務の簡素化を検討していました。改正が実施されれば、「社内用ホームページ上の就業規則を参照してください」といった対応も可能になるのでしょうか。【神奈川・R社】
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必要最小限のみ送付も
労働条件の明示方法は、「労働者に対する書面(労働条件通知書)の交付」と定められています(労基則5条3項)。
これに対し、例えば派遣労働者に対する就業条件の明示は、…
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平成27年3月23日第3010号16面 掲載