執行役員に減給制裁? 部長職も兼務する 部下へのパワハラが発覚
2015.04.06
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部長職にある人間について、「パワハラまがいの行為(穏当でない発言)があった」と部下より苦情が寄せられました。情状を判断のうえ、「今回は服務規律違反で減給制裁にとどめる」という案が出されています。部長のほか執行役員の肩書が付いていますが、減給制裁の規定はどのように適用されるのでしょうか。【大阪・T社】
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労働者である限り適用に
執行役員は、「経営効率向上のため、取締役会のもとに、経営計画を具体化して業務を執行する責任者として」(日本経団連出版「人事労務辞典」)選任されます。商法上の取締役を減らすのが目的で、「委任契約と労働契約による場合の双方」が考えられます(外井浩志「実務解説労働基準法」)。
パターンとして、…
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平成27年4月6日第3011号16面 掲載