加入期間長いと損か 配偶者への振替加算
2015.04.06
【厚生年金保険法】
- Q
妻が65歳に達して自らの老齢厚生年金を受給する場合、振替加算の額はどうなりますか。厚生年金の被保険者期間の長短に比例して調整されるのでしょうか。【島根・S社】
- A
-
生年月日で額が決まる
夫への加給年金額が、妻に振替加算される条件は2つあります。①妻が昭和41年4月1日までの間に産まれたこと、②原則として…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年4月6日第3011号16面 掲載