不利益取扱いになる? 深夜労働制限で賃金減

2015.04.06
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Q

 夜間の作業を中心に大手メーカーの業務を請け負っていますが、この度女性社員が育児のため深夜業の免除を申し出てきました。拒否するつもりはないのですが、もともと昼間の業務が少ないため勤務時間が大幅に減り、結果賃金も激減すると「不利益取扱い」になるのでしょうか。本人は納得していますが、生活に支障が出ないかも心配です。【長野・E社】

A

実労働分の賃金でよい

 小学校就学前の子を養育する労働者は深夜労働の拒否を、当該子が3歳に満たなければ所定労働時間の短縮を請求できます(育介法19、23条)。

 事業主は…

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平成27年4月6日第3011号16面 掲載
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