同居親族も保険加入か 「労働法」適用除外と聞く 社長の息子が中途入社
2015.04.13
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総務部で、労働・社会保険関係の仕事を担当しています。社長の息子さんが、将来的に家業を継ぐため、4月から中途入社されます。同居の親族は労働法の適用外という話を聞いた覚えがありますが、法令集をみても、はっきり書いてありません。通常どおり、雇用保険加入の手続きをとって問題ないのでしょうか。【宮城・F社】
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法人なら労働者と比較
同じ労働者という用語でも、法律によって範囲が微妙に異なります。雇用保険法では、「明文の規定はないが、事業主に雇用され、賃金によって生活している者、及び現在その意に反して就業できないもの」をいうと解されています(雇用保険法コンメンタール)。
適用事業に「雇用される労働者」は、適用除外(雇保法6条)に該当する場合を除き、強制的に被保険者とされます。
労基法では、…
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平成27年4月13日第3012号16面 掲載