副業から残業代出る? 通算すると時間外発生
2015.04.13
- Q
諸事情から、所定労働時間を短縮する代わりに社員の副業を解禁しました。1日5時間労働とし、朝からの勤務の場合は終業後、午後からの勤務なら始業前にアルバイト等を認めています。当社と副業での勤務時間の合計が8時間を超えると、残業代を払うのは当社ではなく副業での勤務先とされているようですが、そういう理解でよろしいでしょうか。【千葉・K社】
- A
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本業側が義務を負う場合も
労働時間に関する規定の適用は、1日のうちに異なる事業場で労働した場合には労働時間を通算することが労基法38条に明確に定められています。…
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平成27年4月13日第3012号16面 掲載