年少者が法定休日に労働? 勤務割変更通知したが 1カ月単位変形制を採用
2015.04.20
- Q
当社の製造現場は、1カ月変形制を採っています。法定休日を日曜と定め、土曜が出勤の週も発生します。勤務割の都合で、日曜出勤の週を設定する必要が生じました。年少者がいますが、事前に勤務割の変更を通知すれば足りるでしょうか。元々、法定休日の日に年少者を出勤させる形で変更が可能なのでしょうか。【青森・S社】
- A
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週48時間まで設定可能
1カ月単位変形制で、週5日または6日勤務という場合、休日を土・日曜などと特定できません。「休日は労使協定で定めるところによる」といった文言を挿入し、弾力的対応を可能とする必要があります。
一方で、「日曜を法定休日とする(3割5分増しの割増賃金を適用する)」と定めていたとします。…
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平成27年4月20日第3013号16面 掲載