年収の基準額下回ったら?「高度プロ制」の要件 成績不良理由に低賃金
2015.04.27
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労基法の改正案が国会に上程され、「高度プロフェッショナル制度」を創設する方針と聞きます。業務と年収の2種類の基準を設けるといいますが、「見込み違い」の場合、どうなるのでしょうか。高い年収を約束し「残業代ゼロ」で働かせながら、成績不良で安い賃金しか支払わない事業主がいたら、どうなるのでしょうか。【東京・S社】
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減額問わない解釈も
高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)では、時間外・休日・深夜の割増賃金の支払い義務等の適用が除外されます。
年収要件として、…
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平成27年4月27日第3014号16面 掲載