どの程度なら「宿直」か 深夜の入居者介助業務
2015.05.04
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新規事業として、養護老人ホームの運営を行うことになりました。夜間は職員を宿直に就ける予定ですが、労基法にある労働時間や休憩、休日などの規制を適用除外にできるかどうか検討しています。労基署の許可が要ると聞いていますが、労基法の規制が免除される宿直とは、どの程度の勤務状態を想定しているのでしょうか。【大分・T法人】
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軽度な作業は該当する
労基法41条の「監視又は断続的労働」に従事する労働者は、労働時間等の規定が適用除外になり、…
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平成27年5月4日第3015号16面 掲載