賃金日額に最低保障か 労働時間短い者が離職
2015.05.18
- Q
週の所定労働時間が短い者が離職したときには、賃金日額に最低保障があるのでしょうか。以前に「短時間労働被保険者」の区分が廃止されてから、何か影響はありますか。【岡山・S生】
- A
-
週30時間未満なら適用除外
賃金日額は原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額となります(雇保法17条1項)。…
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平成27年5月18日第3017号16面 掲載