昇給時に労働条件通知? 半年契約で変更ないことも 年1回だと問題あるか
2015.06.08
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労働条件通知書(兼雇入れ時の通知書)のことで、質問があります。当社では、パート契約を半年更新で実施しています。担当者から、「勤務時間などの労働条件に変わりがない場合、4月の昇給時に通知すれば、それで十分ではないか」と尋ねられました。採用時に詳細な労働契約書を作成し、それ以後は「賃金辞令の交付(年1回)」という方法は問題がありますか。【群馬・J社】
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更新の都度明示が必要
パートの労働条件通知には、2とおりの意味があります。第1は、「雇止めルール(労契法19条)」に対する配慮です。第2は、労基法・パート労働法に基づく労働条件の明示義務履行です。…
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平成27年6月8日第3020号16面 掲載