法定雇用率の対象か 発達障害者を採用すると

2015.06.08 【障害者雇用促進法】
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Q

 一昨年に法定雇用率が上がり、今年からは従業員が100人を超える企業も障害者雇用納付金の対象になるなど、障害者雇用の必要性が年々高まっている感がありますが、最近「発達障害」という言葉をよく耳にします。この発達障害があるとされる人を採用した場合、障害者雇用率の算定やそれに伴う納付金や奨励金にどう影響してくるでしょうか。【福井・O社】

A

手帳保持者は雇用率に算入

 発達障害とは通常低年齢において発現する脳機能障害で、いわゆる自閉症やアスペルガー症候群、学習障害などがあります。障害者雇用促進法では…

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平成27年6月8日第3020号16面 掲載
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