人事権者がストレス検査? 管理職を担当者に指名 結果知ることできず違法か
2015.06.15
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平成27年12月1日施行のストレスチェック制度では、労働者のプライバシー保護のため厳格なルールを定めています。「事業者」は労働者の同意なく検査結果を知ることができませんが、それ以外の役員・管理職の扱いはどうなるのでしょうか。仮に制限がかかるとした場合、人事課の課長等を制度運営の担当者として指名すると、法律に違反するのでしょうか。【神奈川・R社】
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「実施事務」以外は関与可
ストレスチェック制度は、「産業医の選任義務を負う事業場(常時50人以上を使用する事業場)」が適用対象です(安衛法附則4条)。事業者は1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施する必要がありますが、「医師等(実施者)は、労働者の同意を得ないで結果を事業者に報告すること」が禁じられています(安衛法66条の10第2項)。…
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平成27年6月15日第3021号16面 掲載