特定理由の離職者か 所定給付日数が優遇
2015.06.22
- Q
被保険者期間が13カ月ある者が、正当な理由で自己都合退職したとします。12カ月未満でなければ特定理由離職者として所定給付日数の優遇を受けられないのでしょうか。【長崎・T生】
- A
-
12カ月以上ある者除く
特定理由離職者とは、契約更新を希望したにもかかわらず雇止めされた者や、体力の不足や心身の障害など正当な理由のある自己都合により離職した者をいいます(雇保法13条3項、雇保則19条の2)。…
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平成27年6月22日第3022号16面 掲載