男性も有害業務は制限? 法改正で化学物質見直し 保護具着用や教育を徹底
2015.01.12
【労働安全衛生法】
- Q
最近、女性則の改正があったようですが、それに関連して素朴な疑問が生じました。女性については「有害業務」への就業が禁じられています。パンフ等でも、就業制限を列挙した表等をみかけます。男性に関しては、保護具使用・教育等を徹底すれば、就業に制限を受けないのでしょうか。【栃木・S社】
- A
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女性や年少者除き従事可
改正女性則は平成26年11月1日から施行されていますが、改正内容は細部にとどまります。
労基法64条の3では妊産婦等を対象とする「危険有害業務の就業制限」を定めていますが、その具体的範囲は女性則2条に列記されています(1号~24号)。17号は「有害物を発散する場所における業務」で、妊婦・産婦・その他の女性のいずれについても申出の有無に関係なく就業させてはならないとされています。…
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平成27年1月12日第3000号16面 掲載