介護しても併給か 60歳から雇用継続給付
2015.01.19
- Q
定年後に嘱託再雇用している男性から、妻のために2週間の介護休業を取得したいと申出がありました。介護休業により60歳からの高年齢雇用継続給付はどうなるのでしょうか。【大阪・K社】
- A
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暦月の一部なら受給可
被保険者の配偶者や父母、子、配偶者の父母等を介護した場合には、介護休業を開始した日から起算して3カ月(93日)を限度として、1日当たり賃金日額の40%が介護休業給付金として支給されます(雇保法61条の6)。…
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平成27年1月19日第3001号16面 掲載