再雇用者の賃金見直し? 有期も不利益扱いが禁止に 「同視すべき者」の範囲拡大
2015.02.02
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平成25年から「無年金世代(60歳になっても年金を受給できない世代)」が登場し、定年後の再雇用者の中には、賃金水準の見直しを求める声もあります。平成27年4月からは、パート労働法の改正で、「正社員と同視すべきパート」の範囲が広がると聞きます。嘱託再雇用者が「自分も同視すべきパートに該当する」と主張した場合、会社は賃上げ等の対応が必要なのでしょうか。【滋賀・B社】
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職務内容など同一か判断
定年後の再雇用者は、1年単位の有期労働契約を更新するのが一般的です。
パート労働法は、「1週間の所定労働時間が正社員(通常の労働者)に比し短い労働者」に適用されます。ですから、再雇用者がフルタイム勤務であれば、基本的に対象から除かれます。
ただし、…
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平成27年2月2日第3003号16面 掲載