不利益変更に該当か? 所定休日の曜日変えると
2015.02.02
- Q
勤務シフトを組んで業務を行っていますが、サービス拡大のため週5日の平日営業から土曜日を含む週6日への変更を計画しています。従業員の所定の労働時間や労働日数が増加しないよう新規採用で人員を増やす予定ですが、就業規則で所定休日だった土曜日を労働日にすると、労働条件の不利益変更になるのではと懸念しています。どう考えたら良いでしょうか。【島根・F社】
- A
-
重大でないが合理性は必要
就業規則等で定めた労働条件の変更が労働者の不利益になる場合、変更の必要性や内容の相当性について合理性があると認められない限り、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年2月2日第3003号16面 掲載