本支店どこが適用に 食事をどう報酬換算
2015.02.09
- Q
社員食堂の食事を報酬に換算する際、都道府県ごとに定められた現物給与の価額を用います。支店が著しく小規模で、本社のみを適用事業と扱っている場合、本社で一括して適用するのでしょうか。【千葉・S社】
- A
-
勤務先ある都道府県で
平成27年4月から栃木県を除いて、食事の現物給与額が変更されます。千葉県では、1人1カ月当たりの食事の額が、1万8000円とされていたところ、1万8300円に引き上げられることになりました(平27・1・16厚労省告示第5号)。…
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平成27年2月9日第3004号16面 掲載